友喜不動産販売株式会社は岡山市北区にある不動産会社です。

友喜不動産販売株式会社

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借地権・底地権のお悩み解決

借地(借地権)とは

借地権とは、建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権を意味します。
地上権は土地の所有者と地上権の設定契約を締結して、その土地を直接的に支配し利用することができる所有権に次ぐ権利(物権)であり、地上権者は土地所有者の承諾なしで譲渡または賃貸することができます。地主にとっては非常に不利な条件の為、地上権はほとんど例がないようです。
従って一般に借地権と言われているのは土地の賃借権(債権)をさしております。その他、借地権は相続や贈与の場合においては相続税や贈与税の課税対象となります。

あきらめていませんか?借地は売却できます!

CASE1

借地に住んでいるが、交通の便が悪いので、駅前のマンションに引っ越しをしたい。

CASE2

建物が古くなったけど、建替え費用の工面が難しい。

CASE3

地主とのトラブル発生…。できたら売却して、他へ引っ越ししたいな。

私たち宅建業者がお手伝いできること

新たな借地権の設定の仲介・代理
(事業用定期借地権の設定)

旧法借地、新法借地の譲渡・転貸

更新の交渉

地主による借地の明渡し(借地権の買収・等価交換)

借地上の建物の建替交渉

借地権は権利としてなぜ強いの?

地主が更新拒絶をする場合の要件
正当事由が必要であり、裁判上ほとんど認められない。
借地契約期間
法定更新制度
借地非訟事件
建替え・条件変更・譲渡転貸は、
地主の許可が得られない場合は裁判所の許可で可能

逆に借地権者が困る場合

現状を変える場面において、地主との人間関係に問題あると借地権者に不利な状況が考えられる。
(例)借地権者が借入金で借地上に建物を建築する場合に、地主が金融機関に提出する「地主の承諾書」に署名押印をしてくれない。など、借地上建物を担保に借入をする場合に、金融機関は上記「地主の承諾書」を要求してくるのです。

借地権の権利は守られているとは言え、
地主との間にどうしても様々な制約が発生してしまいます。

通常の不動産とは違い、地主との人間関係が重要であり、非常にデリケートなやりとりになりますので、その対応のできる業者選びは慎重に行う必要があります。トラブルのない売却を進めていくためにも、是非当社にご相談ください。売却について説明させていただきます。

借地権付き建物の売買契約の仲介スケジュール

1借地の法的性質(売り物になるかを確認する)

2現借地人から売却の依頼を受けたら、売買条件を協議する

3借地権の買主を見つけて売買条件を協議する

4地主に借地権の譲渡(売却)に協力してくれるかの確認をする

5売主と買主との売買契約を締結する

6売買の決済を行い、地主と買主との間で借地契約(土地賃貸借契約)を締結する

借地権・底地権に関するお問い合わせ

借地と底地の売却業務は借地人と地主との人間関係に大きく影響を受けると共に、過去からの地代支払いの経緯など双方の利害が対立する関係からデリケートな問題を多く含みます。ですから非常に手間がかかり、時間を要するため、ほとんどの仲介業者が二の足を踏む業務なのです。

私たち友喜不動産は借地、底地の多く存在する地域で創業した関係上、当初から多くの案件を取り扱ってまいりました。経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。ご相談だけでも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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